平成22年4月1日に実施される診療報酬改定の概要及び解説をしているサイトです。
在宅等での死亡に限らず、ターミナルケアを行った後、医療機関に搬送され24時間以内に死亡した場合においても評価する。
改定前 | 旧金額 | 改定後 | 新金額 | |
【訪問看護ターミナル療養費】 在宅で死亡した患者に対して、その主治医の指示により、死亡日前14日以内に2回在宅患者訪問看護を実施し、かつ訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明をした上でターミナルケアを行った場合 |
20,000円 | 【訪問看護ターミナル療養費】 在宅で死亡した患者に対して、その主治医の指示により、死亡日前14日以内に2回在宅患者訪問看護を実施し、かつ訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明をした上でターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む) |
20,000円 |
末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者に対して、看護職員が同時に複数の看護職員と指定訪問看護を行う場合についての評価を新設する。(※訪問看護療養費においては看護師等(保健士、助産師、看護師、准看護士、理学療法士、作業療法士又は言語資格士)とする。)
改定後 | 新金額 | |
【訪問看護療養費】 複数名訪問看護加算(週一回) 看護師等 准看護士等 |
4,300円 3,800円 |
区分 | 改定後 | 新点数 |
C005 C005-1-2 | 【在宅患者訪問看護・指導料】 【同一建物居住者訪問看護・指導料】 複数名訪問看護加算(週一回) 保健士、助産師、又は看護師 准看護士 | 430点 380点 |
末期の悪性腫瘍等の利用者に対し、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数を3箇所までに拡大する。
【算定要件】
(1)末期の悪性腫瘍等の利用者であること。
(2)週7日の指定訪問看護が計画されていること。
特別訪問看護指示期間中に限り、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数を2箇所までに拡大する。
【算定要件】
(1)特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者であること。
(2)特別訪問看護指示期間中に週4日以上の指定訪問看護が計画されていること。
安全管理体制の整備を要件とした上で、訪問看護管理療養費の評価を引き上げる。
改定前 | 旧金額 | 改定後 | 新金額 | |
【訪問看護療養費】 月の初日の場合 月の2日目以降の訪問の場合 |
7,050円 2,900円 |
【訪問看護療養費】 月の初日の場合 月の2日目以降の訪問の場合 【算定要件】 訪問看護ステーションにおいて、以下の安全管理体制が整備されていること @安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されている。 A訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施されている体制が整備されている。 |
7,300円 2,950円 |
乳幼児等への訪問看護については、児の特徴を踏まえた吸引や経管栄養等への医療処置に加え、両親の精神的支援といった看護jケアが必要であることから、6歳未満の乳幼児等の在宅患者への訪問看護について評価を行う。
改定後 | 新金額 | |
【訪問看護療養費】 乳幼児加算(3歳未満)(1日につき) 幼児加算(3歳以上6歳未満)(1日につき) |
500円 500円 |
区分 | 改定後 | 新点数 |
C005 C005-1-2 |
【在宅患者訪問看護・指導料】 【同一建物居住者訪問看護・指導料】 乳幼児加算(3歳未満)(1日につき) 幼児加算(3歳以上6歳未満)(1日につき) |
50点 50点 |
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