平成22年度 診療報酬改定の概要と解説

後期高齢者関係の留意事項

重複疾患を有しやすい等の後期高齢者の特性に配慮し、心身全体の管理を行う担当医の評価を行ったものであったが、こうした取組みは高齢者に限って行われるべきでないことから、廃止する。その上で、本点数と機能が重複している生活習慣病管理料について、年齢要件を廃止し、全年齢を対象とする。

区分 改定前 旧点数 改定後 新点数
B016 【後期高齢者診療料】
(1月につき)
600点 (廃止)
A239 【後期高齢者外来患者緊急入院診療加算】
(入院初日)
500点 (廃止)
B017 【後期高齢者外来継続指導料】
(退院後最初の診療日)
200点 (廃止)

終末期に関する医療従事者との話し合いについては国民からも望まれているものの、それを診療報酬上評価することについては国民的合意が得られていない。こうした検証結果を踏まえ、現在凍結されている後期高齢者終末期相談支援料を廃止する。

区分 改定前 旧点数 改定後 新点数
B018 【後期高齢者終末期相談支援料(医科)】
(1回限り)
200点 (廃止)
第2節19 【後期高齢者終末期相談支援料(調剤)
(1回限り)
200T点 (廃止)
C005 【後期高齢者終末期相談支援加算】
(1回限り)
200てん (廃止)

明細書発行義務化の拡大

患者から求めがあった場合に明細書を発行するという現行の取扱いを改め、レセプトの電子請求を行っている保険医療機関については、以下に掲げる正当な理由がない限り、原則として明細書を無料で発行することとする。その際、保険医療機関においては、その旨を院内掲示等により明示するとともに、明細書の発行を希望しない患者等への対応については、会計窓口に「明細書を希望しない場合は申し出て下さい」」」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにするものとする。

「正当な理由の考え方
@発行関係
 イ 明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している保険医療機関等である場合
 ロ 自動入金機を活用しており、自動入金機で明細書を発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が
   必要な医療機関等である場合

A費用徴収関係(実費徴収が認められる場合)
上記@のイ又はロに該当する場合

「DPCに関する明細書」について
DPCに関する明細書については、入院中に使用された医薬品、行われた検査について、その名称を付記することを原則とする。

上記の正当な理由に該当する場合には、保険医療機関等はその旨及び希望する患者には明細書を発行する旨を院内掲示で明示するとともに、地方厚生局長等にその旨を届出を行うこととする。
また、各保険医療機関等は、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額について、院内に掲示するとともに、その内容を地方厚生局長等に届け出るものとする。

レセプト電子請求が義務づけられていない医療機関について

医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく必要がある一方で、これらの保険医療機関等は明細書を即時に発行する体制が整っていないと考えられることを配慮して、当該保険医療機関等の明細書発行に関する状況(明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)を院内に掲示することとする。

処方せん様式等の見直しについて

処方せん及び調剤レセプトに、以下の記載を加えることとする。なお、経過措置期間を設け、平成22年9月までは従前の様式でも可とする。

(1)都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)
(2)点数表番号
(3)医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)

保険医療機関及び保険医療療養担当規則等の改正

外来患者が、より後発医薬品を選択しやすいようにするため、保険医療機関及び保険医療療養担当規則等において、以下のとおり規定する。

保険医は、投薬又は処方せんの交付を行うに当たって、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
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