平成22年4月1日に実施される診療報酬改定の概要及び解説をしているサイトです。
区分 | 改定前 | 旧点数 | 改定後 | 新点数 |
E002 | 【撮影】 1 単純撮影 2 特殊撮影(一連につき) 3 造影剤使用撮影 4 乳房撮影(一連につき) |
65点 264点 148点 196点 |
【撮影】 1 単純撮影 イ アナログ撮影 ロ デジタル撮影 2 特殊撮影(一連につき) イ アナログ撮影 ロ デジタル撮影 3 造影剤使用撮影 イ アナログ撮影 ロ デジタル撮影 4 乳房撮影(一連につき) イ アナログ撮影 ロ デジタル撮影 |
60点 68点 260点 270点 144点 154点 192点 202点 |
【デジタル映像化処理加算】 (平成21年末までの経過措置) |
15点 | (廃止) | ||
【電子画像管理加算】 イ 単純撮影の場合 ロ 特殊撮影の場合 ハ 造影剤使用撮影の場合 ニ 乳房撮影の場合 |
60点 64点 72点 60点 |
【電子画像管理加算】 イ 単純撮影の場合 ロ 特殊撮影の場合 ハ 造影剤使用撮影の場合 ニ 乳房撮影の場合 |
57点 58点 66点 54点 |
16列以上のマルチスライス型CTによる撮影に対する評価を新設する。また、1.5テスラ以上のMRIによる撮影に対する評価を引き上げる。さらに、CT及びMRIの2回目以降の撮影料について、実態を踏まえた見直しを行う。
区分 | 改定前 | 旧点数 | 改定後 | 新点数 |
E200 | 【コンピューター断層撮影】 1 CT撮影 イ マルチスライス型の機器による場合 ロ イ以外の場合 |
850点 660点 |
【コンピューター断層撮影】 1 CT撮影 イ 16列以上のマルチスライス型の機器による場合 ロ 2列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合 ハ イ、ロ以外の場合 |
900点 820点 600点 |
E202 | 【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)】 1 1.5テスラ以上の機器による場合 2 1以外の場合 |
1,300点 1,080点 |
【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)】 1 1.5テスラ以上の機器による場合 2 1以外の場合 |
1,330点 1,000点 |
第3節 通則2 (中略)当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき650点を算定する。 |
第3節 通則2 (中略)当該月の2回目以降の断層撮影については、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 |
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