平成22年度 診療報酬改定の概要と解説

デジタルエックス線撮影料の新設

区分  改定前 旧点数 改定後 新点数
E002 【撮影】
1 単純撮影


2 特殊撮影(一連につき)


3 造影剤使用撮影


4 乳房撮影(一連につき)


65点


264点


148点


196点
【撮影】
1 単純撮影
  イ アナログ撮影
  ロ デジタル撮影
2 特殊撮影(一連につき)
  イ アナログ撮影
  ロ デジタル撮影
3 造影剤使用撮影
  イ アナログ撮影
  ロ デジタル撮影
4 乳房撮影(一連につき)
  イ アナログ撮影
  ロ デジタル撮影


60点
68点

260点
270点

144点
154点

192点
202点
【デジタル映像化処理加算】
(平成21年末までの経過措置)
15点 (廃止)
【電子画像管理加算】
 イ 単純撮影の場合
 ロ 特殊撮影の場合
 ハ 造影剤使用撮影の場合
 ニ 乳房撮影の場合

60点
64点
72点
60点
【電子画像管理加算】
 イ 単純撮影の場合
 ロ 特殊撮影の場合
 ハ 造影剤使用撮影の場合
 ニ 乳房撮影の場合

57点
58点
66点
54点

コンピューター断層撮影診断料の見直し

16列以上のマルチスライス型CTによる撮影に対する評価を新設する。また、1.5テスラ以上のMRIによる撮影に対する評価を引き上げる。さらに、CT及びMRIの2回目以降の撮影料について、実態を踏まえた見直しを行う。

区分  改定前 旧点数 改定後 新点数
E200 【コンピューター断層撮影】
1 CT撮影
イ マルチスライス型の機器による場合

ロ イ以外の場合


850点

660点
【コンピューター断層撮影】
1 CT撮影
イ 16列以上のマルチスライス型の機器による場合
ロ 2列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合
ハ イ、ロ以外の場合


900点

820点

600点
E202 【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)】
1 1.5テスラ以上の機器による場合
2 1以外の場合


1,300点
1,080点
【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)】
1 1.5テスラ以上の機器による場合
2 1以外の場合


1,330点
1,000点
第3節 通則2
(中略)当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき650点を算定する。
第3節 通則2
(中略)当該月の2回目以降の断層撮影については、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
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