平成22年4月1日に実施される診療報酬改定の概要及び解説をしているサイトです。
精神科専門療法について、病院と診療所で異なる評価になっている点を見直すとともに、長時間に及ぶものについては評価を引き上げる。
区分 | 改定前 | 旧点数 | 改定後 | 新点数 |
I002 | 【通院・在宅精神療法】 (1日につき) 1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において精神保健指定医が通院精神療法を行った場合 2 1以外の場合 イ 病院の場合 (1)30分以上の場合 (2)30分未満の場合 ロ 診療所の場合 (1)30分以上の場合 (2)30分未満の場合 |
500点 360点 330点 360点 350点 |
【通院・在宅精神療法】 (1日につき) 1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において精神保健指定医が通院精神療法を行った場合 2 1以外の場合 イ 30分以上の場合 ロ 30分未満の場合 |
500点 400点 330点 |
うつ病に対する効果が明らかとなっている認知療法・認知行動療法について、診療報酬上の評価を新設する。
区分 | 改定後 | 新点数 |
I003-2 | 認知療法・認知行動療法 (1日につき) | 4200点 |
【算定要件】
(1)気分障害の患者に対して、一連の治療に関する計画を作成し、患者に対して詳細な説明を行うこと。
(2)診療に要した時間が30分を超えた場合に算定し、一連の治療につき16回を限度とする。
(3)厚生労働科学研究班作成のマニュアルに準じて行うこと。
精神科デイ・ケア等について、精神障害者の地域移行を推進するために、早期の地域移行についての評価を行う。
区分 | 改定前 | 旧点数 | 改定後 | 新点数 |
I008-2 | 【精神科ショートケア】(1日につき) 1 小規模なもの 2 大規模なもの |
275点 330点 |
【精神科ショートケア】(1日につき) 1 小規模なもの 2 大規模なもの 当該療法の算定を開始した日から起算して1年以内の期間に行われる場合、所定点数に20点を加算する。 |
275点 330点 |
I009 | 【精神科デイ・ケア】(1日につき) 1 小規模なもの 2 大規模なもの 食事を提供した場合、48点を加算する。 |
550点 660点 |
【精神科デイ・ケア】(1日につき) 1 小規模なもの 2 大規模なもの 当該療法の算定を開始した日から起算して1年以内の期間に行われる場合、所定点数に50点を加算する。 |
590点 700点 |
I010 | 【精神科ナイトケア】(1日につき) 食事を提供した場合、48点を加算する。 |
500点 |
【精神科ナイトケア】(1日につき) 当該療法の算定を開始した日から起算して1年以内の期間に行われる場合、所定点数に50点を加算する。 |
540点 |
精神科デイ・ケア等について、精神障害者の地域移行を推進するために、早期の地域移行についての評価を行う。
区分 | 改定前 | 旧点数 | 改定後 | 新点数 |
I010-2 | 【精神科デイ・ナイトケア】(1日につき) 3食を提供した場合130点、2食を提供した場合96点を加算する。 |
1,000点 | 【精神科デイ・ナイトケア】(1日につき) 当該療法の算定を開始した日から起算して1年以内の期間に行われる場合、所定点数に50点を加算する。 |
1,040点 |
I009 | 【重度認知症デイ・ケア料】(1日につき) 食事を提供した場合、48点を加算する。 |
1,000点 | 【重度認知症デイ・ケア料】(1日につき) 当該療法の算定を開始した日から起算して1年以内の期間に行われる場合、所定点数に50点を加算する。 |
1,040点 |
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