平成22年度 診療報酬改定の概要と解説

有床診療所入院基本料の再構成

手厚い看護職員の配置を行う有床診療所の評価を新設するとともに、有床診療所の実態を踏まえ、評価区分を見直す。

区分 改定前 旧点数
A108 有床診療所入院基本料1
(看護職員5人以上)
7日以内 810点
8〜14日 660点
15〜30日 490点
31日以上 450点
有床診療所入院基本料2
(看護職員1〜4人)
7日以内 640点
8〜14日 480点
15〜30日 320点
31日以上 280点

区分 改定後 新点数
A108 有床診療所入院基本料1
(看護職員7人以上)
14日以内 760点
15〜30日 590点
31日以上 500点
有床診療所入院基本料2
(看護職員4〜6人)
14日以内 680点
15〜30日 510点
31日以上 460点
有床診療所入院基本料3
(看護職員1〜3人)
14日以内 500点
15〜30日 370点
31日以上 340点

有床診療所の一般病床が有する後方病床機能の評価(初期加算の新設)

地域医療を支える有床診療所の一般病床において、急性期の入院医療を経た患者、状態が軽度悪化した在宅療養中の患者や介護施設の入所者を受け入れた場合の入院早期の評価を新設する

区分 改定後 新点数
A108 有床診療所一般病床初期加算(7日以内、1日につき) 100点

算定要件
急性期医療を担う一般病床、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム及び自宅等からの転院・入院患者を、当該有床診療所の一般病床で受け入れた場合に算定する。
施設基準
一般病床を有する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること
  1. 過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養診療所である。
  2. 全身麻酔・脊椎麻酔・硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る)を、年間30件以上実施している
  3. 救急病院等を定める省令に基づき認定されている
  4. 病院群輸番制又は在宅当番医制に参加している
  5. がん性疼痛緩和指導料を算定している
  6. 夜間看護配置加算を算定しており、夜間の診療応需体制を有している

有床診療所の一般病床が有する後方病床機能の評価(医師配置加算の見直し)

複数の医師を配置している場合の評価に関し、地域医療を支えている有床診療所についての評価を引き上げる。

区分 改定前 旧点数 改定後 新点数
A108
【有床診療所入院基本料】注3
医師配置加算(1日につき)



【算定要件】
当該診療所における医師の数が、2以上であること。

60点
【有床診療所入院基本料】注3
医師配置加算1(1日につき)
医師配置加算2(1日につき)


【算定要件】
医師数が、2以上であること。


【施設基準】
医師配置加算1:初期加算と同様
四肢配置加算2:上記以外

88点
60点

病院の療養病棟又は有床診療所の療養病床が有する後方病床機能の評価

病院の療養病棟や有床診療所の療養病床において、急性期の入院医療を経た患者、状態が軽度悪化した在宅療養中の患者や介護施設の入所者を受け入れた場合についての評価を新設する

区分 改定後 新点数
A101
A109
救急・在宅等支援療養病床初期加算(14日以内、1日につき) 150点
算定要件
急性期医療を担う病院の一般病棟、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム及び自宅等からの入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定する
施設基準
  1. 病院の場合は、療養病棟入院基本料を算定していること
  2. 診療所の場合は、有床診療所療養病床入院基本料を算定しる在宅療養支援診療所であって、過去1年間に在宅患者訪問診療の実績があること。
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