初診料〜電子化加算の見直し・明細書発行体制加算・再診料の統一
区分 |
改定前 |
旧点数 |
改定後 |
新点数 |
A000 |
【電子化加算】(初診料に加算) |
3点 |
(廃止) |
|
A001 |
|
|
再診料
【明細書発行体制加算】 |
1点 |
|
【再診料】
- 病院の場合
- 診療所の場合
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60点
71点 |
【再診料】 |
69点 |
- 明細書発行体制加算の算定要件
-
- 診療所であること
- レセプトオンライン請求を行っていること。ただしMOなどの電子媒体での請求でも可とする。
- 明細書を無料で発行していること。その旨を領収証に記載し、院内掲示を行っていること。
- 病院と診療所の再診料の統一
- 患者の納得、分かりやすさの観点から、これまでも病院と診療所の初診料の統一を行ってきたが、今回の改定では再診料についても統一を行う。
外来管理加算の算定要件
区分 |
改定前 |
旧点数 |
改定後 |
新点数 |
A001 |
【外来管理加算】
【算定要件】
- 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症 状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するため次の取組を行う。
[提供される診療内容の事例]
- 問診し、患者の訴えを総括する。
「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」
- 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を行う。
「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」
- これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。
「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺激で咳
が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。症状が落ち着くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出するときにはマスク
をした方が良いですよ。」
- 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。
「他に分からないことや、気になること、ご心配なことはありませんか。」
- 1に規定する診察に要する時間として、医師が実際に概ね5分を超えて直接診察を行っている場合に算定できる。この場合において、診察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診察開始時間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っ
ている場合の時間に限る。また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。併せて、外来管理加算の時間要件に該当する旨の記載をする。
- 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
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52点 |
【外来管理加算】
【算定要件】
- 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症 状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するため次の取組を行う。
[提供される診療内容の事例]
- 問診し、患者の訴えを総括する。
「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」
- 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を行う。
「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」
- これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。
「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺激で咳
が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。症状が落ち着くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出するときにはマスク
をした方が良いですよ。」
- 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。
「他に分からないことや、気になること、ご心配なことはありませんか。」
- 診察に当たっては、1に規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思われるものを行うこととし、必ずしも全ての項目を満たす必要はない。また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。併せて、外来管理加算の時間要件に該当する旨の記載をする。
- 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
また、多忙等の理由により、投薬のみの要請があり、簡単な症状の確認等を行った場合にあっては、外来管理加算は算定できない。
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52点 |
乳幼児加算の引き上げ
区分 |
改定前 |
旧点数 |
改定後 |
新点数 |
A000
|
【初診料】
乳幼児加算 |
72点 |
【初診料】
乳幼児加算 |
75点 |
A001
A002 |
【再診料】【外来診療料】
乳幼児加算 |
35点 |
【再診料】【外来診療料】
乳幼児加算 |
38点 |
地域医療貢献加算
区分 |
改定後 |
新点数 |
A001
|
地域医療貢献加算 |
3点 |
- 地域医療貢献加算の算定要件
- 【算定要件】
休日・夜間に、患者からの問い合わせや受診等に対応可能な体制を確保している場合に再診料に加算する。
【施設基準】
診療所に限る。
当該診療所において、患者からの電話問い合わせに対し、標榜時間以外でも対応を行う体制を有していること。
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